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「教育資金一括贈与制度」ってどんな制度?相続対策で使うべきか?

おかねの問題をスッキリ解決するファイナンシャルプランナーの小沢です。


平成27年からの相続税増税にともない相続税対策の相談が増えてきました。なかでも平成25年4月からスタートした「子や孫への教育資金の一括贈与制度」ってどんな制度?相続対策に使った方が良いのか?との質問を多く耳にするので、今回は「教育資金一括贈与制度」についてお伝えします。




教育資金贈与制度とは

教育資金一括贈与制度とは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)から30歳未満の子供・孫などへ、信託銀行や銀行などを通じて教育資金を贈与した場合には、最大で1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。

対象となる教育資金には、学校などに支払われる入学金、授業料などが該当。
また、学校以外の習い事(塾など)の費用も対象になりますが、非課税枠の1500万円のうち500万円が限度となります。

※30歳の時点で残高がある場合には、その残金に対しては贈与税が課税されます。




教育資金一括贈与のメリット

贈与時に贈与税がかからない
通常1500万円を贈与した場合だと470万円の贈与税がかかりますが、教育資金の一括贈与制度では贈与時に贈与税はかかりません。


使い切れば贈与税がかからない
贈与された子や孫が30歳になるまでに教育資金として使い切れば、贈与税はかかりません。


暦年贈与との併用も可能
教育資金の一括贈与制度と暦年贈与の併用も可能ですので、別途110万円までの贈与があっても贈与税はかかりません。

なお孫(養子、代襲相続人を除く)への暦年贈与であれば、贈与した人に相続が発生した場合でも3年以内の持ち戻しはありません。




教育資金の一括贈与のデメリット

制度が期間限定ある
期間が平成25年4月1日から平成31年3月31日までに限られています。

※当初は平成27年12月31日まででしたが、平成27年度税制改正により期間が延長されました。


領収書をとっておく必要がある
引き出しには金融機関への領収書の提出が必要。
また、「指導をする者の名前」で領収書が出るものに限られるため、楽器などを自分で買ったものなどは除外されてしまうことがあります。


教育資金に該当するものが不明確
教育資金の範囲が不明確で、迷うものがあります。下宿代、海外留学の滞在費などは教育資金に該当しません。

詳しくは文部科学省のホームページにて確認してください。




教育資金の一括贈与の注意ポイント

制度を利用し始めてしまったら手元に戻すことはできません。
※受贈した祖父母からは口座解約はでいないことがほとんどのようです。


相続税がかからない
相続財産を計算したら基礎控除の範囲内の財産なので、相続税対策として意味がなかった。


教育資金として使いきれない金額を贈与してしまった
お孫さんに限度額の1500万円を贈与したが、実際には使いきれないと子供に言われた。使い切れなかった際の贈与税が心配される。


贈与し過ぎて自分の老後資金が不足してしまう
贈与したが、後から自分自身の今後の生活費や医療費、老人ホームの費用などが心配になってきた。金融機関から口座解約はできない契約となっていた。


一括でなく、その都度贈与するので十分だった
あまり知られていないのですが、そもそも祖父母が孫の学費を都度負担することは、通常「扶養義務の履行」に該当するため贈与税がかかりません。


相続人に不公平感が出てしまう可能性あり
長男の子供だけなど偏って贈与してしまうとその後、兄弟間で不公平感が出てしまい争いの要因となってしまうことも。




まとめ

今回は「教育資金一括贈与制度」のメリット・デメリット、またこの制度を活用するに当ってのポイントをお伝えしました。

相続税の対策が必要なのか?贈与しても老後資金は足りるのか?
通常の「扶養義務の履行」で十分なのか?など十分考慮して、自分にとって本当に有効な相続対策として役立つかを検討してください。

もし、考えても分からず迷ってしまった場合は気軽におかねの相談室のファイナンシャルプランナーに是非相談してください。

●おかねのお悩みをスッキリ解決!私がご相談にのります。
小沢 雅人

ファイナンシャルプランナー

小沢 雅人(おざわ まさと)

住宅資金計画、保険見直し、資産運用設計など幅広いお金に関する悩みをクライアントそれぞれのライフプランに合った形で解決!相談いただいた方の夢、希望の実現をお手伝いできるよう日々の相談にあたっています。

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