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サラリーマンの確定申告「必要な人」と「得する人」

おかねの問題をスッキリ解決するファイナンシャルプランナーの小沢です。


今年も確定申告の時期(申告期限3月15日まで)がやってきました。
一年間(1月1日~12月31日)の所得を確定し、税金を申告するための申請が確定申告。サラリーマンの場合は会社が年末調整で完結させてくれるので、確定申告は関係ないと思われがちですが、給与所得者でも確定申告を「申告しなければならない場合」「申告した方が良い場合」があります。


今回は無縁と思われがちなサラリーマンの確定申告についてお伝えします。




確定申告をしなければならない場合(代表的なもの)

給与の年間収入金額が2000万円を超える人

企業に勤めるサラリーマンでも、年間収入が2000万円を超える人は年末調整が行われなくなり、確定申告の義務が発生します。



20万円を超える副業収入がある人

特定の会社から給与の支払いを受けている人が、その会社以外のところから収入を得る場合、その副業収入が20万円を超えると確定申告が義務となります。



2ヶ所から給与をもらっている人

上記の副業とは違った形で、2つの会社から給与を受け取っているという方も確定申告の義務が発生します。

ただし、一方では年末調整を受けていて、もう一方の給与収入と給与以外の所得合計が20万円以下という場合は、確定申告をしなくても問題はありません。



災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

災害などにより財産に相当の損失を受けたときは、確定申告することによって納税の猶予を受けることができます。




期日までに確定申告をしなかった場合

確定申告をしなければならないのにしなかった場合は以下の罰則を受ける可能性があります。



「無申告加算税」の支払いを求められる

無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払います。

ただし、期限後申告であっても、一定の条件を満たしている場合は無申告加算税が課されません。たとえば、「無申告に正当な理由があること」「期限後申告日から過去5年間のうちに無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがないこと」「期限後申告の後、税額を期日までに納付したこと」などの条件があげられます。



「延滞税」の支払いを求められる

延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。延滞税の額は、申告期日から申告書を提出した日までの日数に応じます。申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も多額になる可能性がありますので、注意が必要です。




確定申告をした方が得になる場合(代表的なもの)

確定申告をすることで、年末調整で算出された所得をさらに低くすることができ、さらにその分の税金が戻ってきます(還付)。対象となる方は、ぜひ確定申告をしましょう。



医療費が年間10万円を超えた人

病院に行くと領収書がもらえますが、その領収書で支払った金額の合計が10万円超(年間所得が200万円未満の人はその5%超)になる人は、「医療費控除」を受けられます。医療費控除の対処となる金額は以下の計算式によりわかります。

年間に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補てんされる金額 - 10万円(年間所得が200万円未満の人はその5%)

この医療費控除の額を、所得から差し引くことができます。



住宅ローンを組んだ人

住宅ローンを組んで住宅を購入・増改築をしたとき、一定の条件を満たせば入居後10年は所得税の還付を受けられます。年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

なお、1年目は自分で確定申告をおこなう必要がありますが、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けることができるようになります。



寄付をした人

国や地方公共団体などに対して寄付をした場合には、「寄付金控除」として所得控除を受けることができます。「ふるさと納税」もこれに該当します。5ヶ所の自治体までは確定申告が不要となりますが、5ヶ所以上にふるさと納税を行った方は自分で確定申告が必要となります。



年末調整までに書類の提出が間に合わなかった方、その後家族が増えた方

年末調整までに生命保険料控除の証明書などが用意できなかった。あるいは12月に結婚をされた、子供が生まれた方などは修正申告をすることにより差額を還付してもらえます。



まとめ

自分で該当すると思うものがあったら、まずは最寄りの税務署に行って職員の方に相談してみてください。

また申告する必要がある人は無申告税や延滞税がとられないためにも確定申告をしましょう。また人気のふるさと納税など活用方法が分からない方はおかねの相談室のファイナンシャルプランナーに相談してください。

●おかねのお悩みをスッキリ解決!私がご相談にのります。
小沢 雅人

ファイナンシャルプランナー

小沢 雅人(おざわ まさと)

住宅資金計画、保険見直し、資産運用設計など幅広いお金に関する悩みをクライアントそれぞれのライフプランに合った形で解決!相談いただいた方の夢、希望の実現をお手伝いできるよう日々の相談にあたっています。

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