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公的年金を繰り下げ受給する時の確認事項

「家計のホームドクターⓇ」、ファイナンシャルプランナーの高村です。


人生100年時代。皆さんはセカンドライフをどう過ごしていきますか?

長生きするということはそれだけお金もかかります。
老後の収入の中心は年金です。年金の受け取り方の知識はつけといたほうがいいですね。

老齢年金は基本的に65歳から受け取ることができます(改正の経過措置でその前に一部を受け取れる方もいます)。
しかしこの時期を所定の手続きをすることにより早めたり遅らせたりすることができます。

今回は遅らせる方の『年金の繰り下げ受給』について取り上げます。




年金の繰り下げ受給とは


65歳で受給できる年金の請求を遅らせ、66歳から70歳までの間で申し出た時から繰り下げて受給することです。
1カ月遅らせると0.7%受給額がアップします。
最長5年(60ヶ月)なので最大で42%増額することが可能です。


例えば年額200万円の年金を受給できる人が5年間繰り下げ受給すると70歳から受け取れる年金は年額284万円になります。年間で42%の84万円が増額され以降継続して毎年受給できます。

詳しくは日本年金機構のホームページを参照してください。


最近新聞や雑誌でも年金の繰り下げ支給の記事を多く見るようになりました。働き方に対する考え方が変わってきています。
定年制度の延長や働き方改革などで雇用形態も様々です。周りを見渡しても定年を迎えてもまだまだ元気な方が多いと感じます。

仕事を引退する方がいる一方で元気なうちはまだまだ働きたいという方が増えているからだと思います。

繰り下げ受給をした方が得なのか損なのかという議論がありますが、人様々です。
年金が増えていいことばかりという訳にはいかない場合があります。
自分に合っているかどうかを一度考えてみるキッカケにして下さい。
検討するポイントを紹介します。

①老齢厚生年金・老齢基礎年金それぞれに繰り下げの時期を選ぶことができます。
例えば、夫の老齢厚生年金は65歳から受給し、老齢基礎年金を70歳から繰り下げ受給する等。
もちろんこの選択は夫婦別々にできます。


②加給年金・振替加算額は繰り下げしても増額されません。
また、加給年金・振替加算部分のみを受け取ることもできません。
例えば夫65歳・妻60歳の場合、加給年金は妻が65歳になるまで5年間受け取れます。
しかし、繰り下げ受給をすると繰り下げた分だけ受け取れません。(加給年金・振替加算の金額は受給権者の生年月日により金額が異なります)

夫婦間の年齢差が大きい場合には、繰り下げ受給をすると受け取れなくなってしまう金額が大きくなるため注意が必要です。
加給年金・振替加算についてはこちらを参照してください。


③≪繰り下げによる増額請求≫・≪増額のない年金をさかのぼって受給≫のどちらか一方を選択することができます。
例えば、繰り下げ受給を希望し年金受給していなかったが、生活状況が変わり年金受け取りをしたくなった場合等。

ただし、70歳到達月より後にさかのぼって請求が行われた場合、時効によって支払われない部分が生じます。70歳到達月前に忘れずに手続きをしましょう。


④繰り下げ支給を待っている間に亡くなられた場合には、遺族から末支給請求を行うことで65歳の本来請求で決定された年金を末支給年金として受け取ることができます。


⑤特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ受給の制度がありません。


⑥公的年金の受給額が増えることで、所得税・住民税や社会保険料の負担が増える可能性があります。
繰り下げ受給の金額を計算してもらうときに一緒に社会保険事務所で確かめるといいでしょう。




最後に

公的年金の繰り下げ受給検討のポイントを見てきました。
ここで重要なのは単なる損得だけで決めてはいけないということです。

セカンドライフで何をしていきたいのか、どう過ごしていきたいのか、安心できるのかなど多方面にわたって検討してほしいと思います。

もしどうしていいかわからない時には相談に来てください。
一緒に考えていきましょう。




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高村 忠宏

ファイナンシャルプランナー

高村 忠宏(たかむら ただひろ)

相談者のライフプランをサポートすることをまず第一に考え、それを実現するためのコンサルティングを行っている。

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